JA
デモを予約

規制

EASA、SORA 2.5、目視外飛行。

誰が、どのような条件で、何を示した上で目視外飛行を行えるのか。AKIZUの全パイロットが出発点とするEU規則の概要です。

01

運用の3つのカテゴリー

カテゴリーは企業の規模ではなく、飛行のリスクによって決まります。ご自身の飛行がどこに該当するかお試しください。

カテゴリー適用時必要なもの目視外飛行
オープン低リスク:25 kg未満、120 m以下、パイロットの視界内、サブカテゴリーA1、A2、A3。運航者登録、パイロット訓練、サブカテゴリーごとの規則。不要
スペシフィック高リスク:目視外飛行、120 m超、25 kg超、またはオープンカテゴリーの規則の範囲外。STSに基づく申告、PDRAまたはSORAに基づく許可、あるいはLUC証明書。必要(許可または申告を伴う)
認証高リスク(例:人や危険物の輸送)。ドローンの認証、運航者証明書、必要に応じてパイロットライセンス。必要(認証の範囲内)

概要のご案内であり、法的助言ではありません。拘束力を持つのは、規則の現行条文と所管当局の決定です。AKIZUは当局ではなく、許可を発行することはありません。

02

スペシフィックカテゴリー:4つのルート

プロフェッショナルな目視外飛行の大半はここで扱われます。ルートは、その飛行が事前評価済みのシナリオに適合するかどうかで決まります。

STS標準シナリオ

運航者は申告を提出し、許可は不要です。STS-01はC5ドローンによる目視内飛行、STS-02はC6ドローンによる目視外飛行です。

PDRA事前定義リスク評価

当局が、あらかじめ用意されたリスク評価に基づいて許可を発行します。例として、人口の少ない土地の上空での目視外飛行向けのPDRA-S02があります。

SORA独自の評価

運航者がSORA 2.5を用いて個別の飛行のリスクを評価し、当局が条件付きで許可を発行します。

LUC運航者証明書

認証を受けた軽量UAS運航者は、権限の範囲内で一部の飛行を自ら承認できます。

目視外飛行のシナリオとPDRA

STS-02PDRA-S02
DroneクラスC6、25 kgまで、3 mまで25 kgまで、3 mまで
パイロットからの距離1 kmまで、空域監視員がいる場合は2 kmまで1 kmまで、監視員がいる場合は2 kmまで
高度120 mまで120 mまで、バッファーがある場合は150 mまで
地上人口の少ない地域の管理された地上エリア人口の少ない地域の管理された地上エリア
文書当局への申告当局による認可

条件は要約しています。全文は規則(EU)2020/639およびEASAのウェブサイトに掲載されています。

03

10ステップで見るSORA 2.5

JARUSは2024年5月13日にSORA 2.5を公表しました。EASAは、2025年9月29日に公表され即時適用されたED Decision 2025/018/Rにより、これを規則2019/947のAMCおよびGMに追加しました。

  1. 飛行の記述ConOps:場所、時期、使用するドローン、手順。
  2. 固有の地上リスク人口密度と、ドローンの大きさおよび速度から求めるiGRC。
  3. 最終的な地上リスク緩和策M1(A)、M1(B)、M1(C)、M2によりクラスが下がります。任意のステップです。
  4. 初期の空中リスク空域と高度から決まるARC-a〜ARC-d。
  5. 戦略的緩和策時間と空間の制限によりARCが下がります。任意のステップです。
  6. 戦術的緩和策TMPR:ドローンが他の航空機をどのように回避するか、またその堅牢性。
  7. SAILレベル最終GRCとARCからSAIL I〜VIが決まります。
  8. 封じ込めドローンが飛行エリア内にとどまる方法と、隣接エリアの扱い。
  9. OSO目標SAILごとの堅牢性を伴う17の運用安全目標。
  10. 安全ポートフォリオCSP:当局に提出する証拠一式。

SORA 2.0からの変更点

  • 地上リスクは、1 km²あたりの人口密度と、ドローンの大きさおよび速度から算出します。
  • 封じ込めは、OSOの前に独立したステップ8として扱われます。
  • 緊急対応計画は、緩和策ではなくなりました。
  • サイバーセーフティと定量的手法に関する新しい附属書があります。

スペイン当局AESAによると、SORA 2.0に基づく申請は2025年11月17日まで提出できました。移行期間は各国当局が定めます。

04

SORA 2.5のロジックを試す

ドローンのサイズ、人口密度、緩和策、空域クラスを選択してください。結果はSORA 2.5の表を説明用に示すものであり、評価ではありません。

概要のご案内であり、法的助言ではありません。拘束力を持つのは、規則の現行条文と所管当局の決定です。AKIZUは当局ではなく、許可を発行することはありません。

05

BVLOS:目視外飛行で示すべきこと

パイロットはドローンを目視できず、映像とデータしか得られません。そのため、リンク、他の航空機の回避、喪失時の挙動がすべて評価されます。

01C2リンク

コマンドおよびテレメトリリンクの性能と信頼性、喪失時の挙動。

02回避

運用が他の航空機をどのように検知し、時間内に対応するか。ARCに応じた堅牢性を伴います。

03封じ込め

ドローンは、故障時であっても飛行エリアを離れてはなりません。

04人員と手順

OSOに基づく訓練、手順、整備、記録。

AKIZUが支援できる領域

  • すべてのフレームの経過時間と、飛行の記録としての映像の状態。
  • 停止および2つのネットワーク間の切り替えのログ。
  • パイロットが見たフレームの番号に紐づけられたコマンド。
  • 安全ポートフォリオへの入力となる証跡パッケージ。

AKIZUが担うものではないもの

  • 認可や申告の代わりにはなりません。
  • 航空機回避システムではありません。
  • 無線C2のバックアップではありません。現時点では設計に含まれていません。

06

U-space

規則(EU)2021/664は2023年1月26日から適用されます。U-spaceの空域では、ドローンは4つの必須サービスを受けます。

01ネットワーク識別

誰がどこを飛行しているか。

02ジオアウェアネス

空域とその制限。

03UAS飛行認可

個別の飛行の承認。

04交通情報

周辺の他の航空機。

07

スロバキアと国家飛行

スロバキアで誰が許可を発行するか、またEASAの規則が適用されない場合について。

運輸庁所轄当局

スロバキアでは、運輸庁(Dopravný úrad)が特定カテゴリーの許可を発行します。Osobitnáは「特定」を意味するスロバキア語の公式用語です。

2026年5月1日からSORA 2.5のみ

特定カテゴリーの承認について、スロバキア運輸庁は現在、SORA 2.5に基づくリスク評価のみを受け付けています。

第2条(3)国家活動

国の責任で行う軍事、税関、警察、捜索救助、消防または国境警備のための飛行は、規則(EU)2018/1139の適用範囲外です。

第2条(6)国によるオプトイン

加盟国は、これらの活動にもEU規則を適用すると決定できます。EASAが決定の一覧を管理しています。

08

規則のタイムライン

デモを予約

映像が実際にどれだけ古いかをご確認ください。

システムのライブデモをご覧いただくか、お客様のドローンで映像経過時間を測定します。